指定管理者第三者評価のスキーム

 第三者評価は、実施主体とどこが主導的役割を果たすかによって、次の3つのタイプに分かれます。

自治体主導型Aタイプ

 弊社は自治体様と契約し、評価項目や評価水準の調整も自治体様と進めるタイプの第三者評価です。評価結果報告書は、自治体様に納品します。(指定管理者様に納品するケースもあります。)

 

評価に向けた調整

 事前に自治体さまと、評価項目の設計や評価水準等についてご相談させていただきます。評価項目には施設の仕様書や自治体様の施設運営方針を十分に反映させます。

評価説明・自己評価

 自己評価を行つていただくためため、指定管理者様に評価シートを配布します。評価方法についても事前に説明します。

訪問調査

 自己評価および資料の一部(年度事業計画書・年度事業報告書)をご送付いただき、施設の概要を把握したうえで訪問させていただきます。第三者評価の訪問調査は施設で資料や現場を確認しながら実施します。施設の規模や評価項目の数にもよりますが、調査には3時間〜6時間ぐらいを要します。

評価結果の報告

 評価結果を記録し報告書を作成するとともに、自治体様に評価結果を報告させていただきます。(指定管理者様に評価結果を報告するケースもあります。)

 

自治体主導型Bタイプ

 自治体様の方針により評価を行いますが、実施契約は指定管理者様と締結します。また評価項目や評価水準の調整も指定管理者様と進めます。評価結果報告書は、指定管理者様に納品します。

指定管理者主導型

 指定管理者が管理運営の改善を目指して、自ら第三者評価を行うケースです。指定管理者応募時の提案事項として、第三者評価を入れるケースも多くみられます。指定管理者様が自主的に評価結果報告書を自治体に提出するケースも見られます。