労働条件審査

指定管理者 労働条件審査とは

 最近、指定管理者制度や入札等の公契約に対し、労働条件が適法・適正に実施されているかどうかを評価する労働条件審査を検討する自治体が増加しています。
  当審査は、労働基準監督署等の諸官庁が行うものとは異なりますが、法律に基づき指定管理者の特性も踏まえて、遵守すべき基本的で重要な要素を審査します。そのため審査員は労働法規、慣行等とともに指定管理者制度を熟知した第三者評価経験者が実施することが望ましいと言えます。
  弊社では第三者評価や経営改善指導等で指定管理者制度に精通した社会保険労務士・中小企業診断士からなるプロジェクトチームが当審査を担当します。

実施方法

  • 1.規定類および帳簿書類に関する書類審査
  • 2.従業員へのヒアリング
  • 3.アンケートによる従業員意識調査(オプション)

評価ステップ

評価テーマ

 審査項目に運営体制を加え、労働条件が適法・適正に実施されているかどうかだけでなく、職員・スタッフの能力が利用者サービスの向上に十分に反映させる仕組みができているかどうかについても評価します。具体的には、次の2つのテーマで評価します。

第一のテーマ:主要法令への対応状況

  • 指定管理者として法律で定められた労働条件等を就業規則や諸規定に明文化しているか、およびその規定内容のほか、賃金支払い、休日・休暇の付与、協定書の締結等において、法令を順守しているかなどを評価します。
  • 従業員の労働環境や健康維持、安全管理、福利厚生などの面から、関係各法への対応状況を評価します。
  • 最近、社会で重視されているワークライフバランスの視点からも状況を把握します。

※対応する法律:労働基準法、労働安全衛生法、各種の社会保険・労働保険、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、障害者雇用促進法など

第二のテーマ:運営体制の評価

  • 利用者サービスの向上のため、利用者と接する職員・スタッフの能力を活かし、計画的に伸ばせる体制ができているか
  • 各人の仕事の取組を評価し、今後に向けた指導を行える体制ができているか
  • 職員・スタッフが業務改善や自らのスキルアップに積極的に関与する等、仕事にやりがいを感じられるような体制ができているか。

評価段階

 評価シートでは、A,B,C,/ の評価だけでなく、コメント欄に、評価の根拠や特筆すべき点、注意事項などを記述します。

評価 評価対象 評価内容
A評価 法令対応 問題なく運用されている・規定されている
  運営体制 事業計画書、区の仕様書等での記述どおり実施している
B評価 法令対応 法令違反はないが、改善の検討が必要
  運営体制 事業計画書、区の仕様書等での記述から不足がある
C評価 法令対応 法令違反の状態であり、是正が必要である
  運営体制 事業計画書、区の仕様書等にある取組を実施していない
/評価 法令対応 制度規定が導入されていないために存在しないか、提出がされず審査できない状況である。

 

ヒアリングの内容

 規定や制度の整備状況だけで労使関係が安定し、チームワークが万全で健全な管理運営が行われているとは判断できません。そこで評価シートへの3段階のレベル評価を補うものとしてヒアリング調査を実施します。
 ヒアリングは、施設管理者2名程度、一般スタッフ2名程度に対して行い、職員スタッフの労働条件や、就業状況、現在の課題・要望等について率直な意見をお聞きします。